イギリスで語学留学する際のビザに関して

● ビザの種類
学生ビザには下記の3種類があります。

  1. Tier 4 General Students Visa
    • 6ヶ月以上留学で英語以外の授業を取る(専門学校などでの留学)
    • 英語コースでも、現地でコースを延長する可能性がある場合
  2. 11 Month Short-term Study Visa
    • 6ヶ月以上11ヶ月未満の語学留学者 
  3. 6 Month Short-term Study Visa
    • 6ヶ月未満の留学者 日本国籍の方の場合、現地の空港に到着時に取得できます。審査官から質問を受けるので、どこの学校で英語を勉強するか、など最低限必要なことは覚えておいてください。

2015年5月31日以降、日本からの英国ビザ申請で、滞在が6ヶ月以上の非EEA国籍者に対して、生体認証情報を含む滞在許可証「バイオメトリックレジデンスパーミット(BRPs)」が発行されることになります。この変更は、Tier 4 学生ビザが必要な長期滞在の学生および就労者同様、英国内の家族に帯同する方にも適用されます。

2015年5月31日以降に申請者は、ビザ有効期間が満期でカバーされるこれまでの”vignette”の代わりに、30日間の入国許可を記したステッカーがパスポートに貼られます。続いて英国に入国後10日以内に郵便局にてBRPを受領する必要があります。BRPカードは英国内での就労、就学、または公共サービスの利用権利を証明するものとして使用できます。

変更により、どのような影響が出ますか?

この変更は、非EEA国籍者で、Tier 4学生ビザや就労ビザ申請者とその家族のように、英国に6ヶ月以上滞在する申請者に限り影響します。休暇や短期ビジネス、また訪問ビザを利用しての短期留学などを目的として渡航される場合、BRPは必要ありません。

5月31日以降、どのようにビザを申請すれば良いですか?

申請の流れは今までと特に変更はございません。もし英国での滞在が6か月以上となる場合、オンラインでの申請用紙入力時に、英国国内での滞在先の郵便番号など、追加の情報を求められます。大きな変更としましては、英国到着後にBRPを郵便局で受領する点です。

いくらかかりますか?

ビザ申請料金のみで、追加料金はかかりません。

渡英日が定かではない時はどうしたらいいですか?

申請用紙に記載された情報を元にして30日間の入国猶予期限が決定されるので、申請時には正確な渡航日が必ず必要となります。発行される短期ビザの猶予期限は、お受け取り後30日間となります。その期間内に渡英することが必要になりますので、申請される前に必ず渡航日を今一度ご確認ください。短期ビザ猶予期限の30日以内に入国されなかった場合は再度の申請が必要となります。

もし30日間の入国許可が発行された後に渡航日を変更したい場合はどうなりますか?

もし、発行された短期ビザの入国猶予期限が既に切れている、もしくは渡英前に切れてしまう場合には再度申請が必要になります。

どのようにBRPの受け取り場所を知ることができますか?

申請用紙を作成される際に、イギリス国内での新しい滞在先住所の郵便番号を尋ねられます。申請用紙に記載された情報を元に特定の郵便局の支局が割り当てられますので、申請用紙に正確な郵便番号を記載することが大変重要になります。受け取り先の郵便局支局の詳細は、ビザ申請の審査結果と共にお受け取りいただけます。

BRPは、何に利用しますか?

BRPは、英国での在留資格の証明です。労働資格の行使、また社会保障等の受給、公共サービスのご利用の際などに提示が必要となります。

SVVとESVV(11ヶ月までの英語を勉強するためのビザ) ビザがかわりました

SVV・ESVVビザは「Short-Term Study Visa」に統一されました。ビザに必要な書類などは変更ありません。
6ヶ月以上滞在するひとは Health Surcharge Fee を支払う必要があります。

Health Surcharge Fee

日本でいうと、国民保険のようなものです。6ヶ月を超える滞在をする人はHealth Surcharge Fee を支払う必要があります。

健康保険付加料は年間200ポンド(学生は年間150ポンド)で、個々のオンラインビザ申請を提出する時に支払うこととなります。ビザ申請者は、各々の英国ビザの合計期間に対して、前払いが必要となります。

ティム・ヒッチンズ駐日英国大使は次のように述べました。

「英国は、居住者に対して世界有数のケアを提供しているナショナルヘルスサービスを大変誇りに思っています。もちろん、私達は就学や就労目的で訪英する人々が、英国経済に大変価値のある貢献をしていると認識しています。この変更を導入した理由は、就学や就労目的で訪英する人々が、利用可能な公共サービスに対して資金貢献をすることは公正な事だと言えるからです。今回導入される付加料は、あえて民間健康保険よりも低い競争水準で維持しています。」

なお、今回の変更は英国へVisitビザで来るビジターには影響はなく、ビジターは引き続きNHSによる治療を受けた時は、その費用を負担しなくてはなりません。

この付加料の水準は、英国の競合数カ国が要求している医療保険のコストより低く、海外からの留学生にとって、英国での大学3年間コースに対する就学コスト合計額のわずか1%に過ぎません。

付加料を支払うことで、移住者はビザ有効期間中に、NHSに対して英国の永住者と同じ権利を持つことが出来ます。健康保険料のために徴収された付加料は、直接NHSへ提供されます。